取引基本約款
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ZUNDA株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用するすべてのお客様(第3条3号で定義します。)に適用されます。お客様は、本規約に同意の上、本サービスを利用するものとします。
第1章 総則
第1条(本規約の範囲)
- 本規約は、本サービスの利用条件を定めています。お客様は、全て本規約に従って本サービスを利用するものとします。
- お客様が本規約に同意することにより、当社との間に本契約(第3条1号で定義します。)が成立します。
- 本契約の対象となる個別のサービス(以下「個別サービス」といいます。)内容については、当社とお客様の間で締結する個別契約(以下「個別契約」といいます。)にて定めるものとし、個別契約で定めたサービス内容に応じて関係がある本契約の各章に規定する条項が適用されるものとします。
- 当社が提供する個別サービス内容と、本契約の各章の対応関係は以下の通りです。なお、第1章及び第5章については、全てのサービスに適用されます。
- SaaS・通信サービス:第4章
- 顧問契約:第2章
- 構築支援:第3章
- 有償サポート:第2章
- ハードウェア販売:第4章
- 端末管理サービス:第2章
第2条(個別契約)
- 個別契約は、以下の3つの方法で成立するものとします。
- 当社が提供する受発注サービスedamame(以下「edamame」といいます。)にて、お客様が所定の事項を入力し、当社が承諾をする旨の通知を発した場合
- 当社が提供する見積書に対して、お客様が同意の上発注書を提出し、当社が承諾をする旨の通知を発した場合(メール等の電磁的方法を含む。)
- お客様がメール等の電磁的方法により当社に対して発注を行い、これに対して当社が承諾をする旨の通知を発した場合
- お客様が当社に対して前項の書面を送付した日から10営業日以内に、当社からお客様に対して承諾の通知を発しない場合、お客様による当該申込は効力を失います。
- 前二項の規定は、当社及びお客様協議の上でこれに代わる方法を定めることを妨げません。
第3条(定義)
本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。
- 「本契約」:本規約を契約条件として当社及びお客様との間で締結される、本サービスの利用契約を指します。
- 「お客様」:本サービスに登録をしている全ての方を指します。
- 「お客様情報」:edamameに登録したお客様のID及びパスワードを指します。
- 「通信機器」: スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。
第4条(登録)
- edamameの利用を希望される方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続により登録を行います。
- お客様は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
- 当社は、当社の裁量により、お客様登録を拒否する場合があります。
- お客様は、edamame上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
第5条(お客様情報及び通信機器に関する管理)
- お客様は、edamameの提供を受けるために必要な機器、通信手段及び交通手段等の環境を全て自らの費用と責任で備えます。また、edamameの利用にあたり必要となる通信費用は、全てお客様の負担とします。
- お客様は、お客様情報及び通信機器の管理責任を負います。お客様情報及び通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はお客様が負い、当社は当社に故意又は過失のない限り一切の責任を負いません。
- お客様は、お客様情報又は通信機器を第三者に使用されるおそれのある場合は、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示があるときはこれに従います。
第6条(edamameの提供条件)
当社は、メンテナンス等のために、お客様に通知することなく、edamameを停止又は変更することがあります。
第7条(非保証・免責)
- edamameの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。また、当社は、edamameに中断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。
- お客様がedamameを利用するにあたり、edamameからedamameに関わる第三者が運営する他のサービス(以下「外部サービス」といいます。)に遷移する場合があります。その場合、お客様は、自らの責任と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、edamame及び外部サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。
- お客様が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- お客様は、法令の範囲内でedamameをご利用ください。edamameの利用に関連してお客様が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
- 予期しない不正アクセス等の行為によってお客様情報を盗取された場合でも、それによって生じるお客様の損害等に対して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合、一切の責任を負いません。
第8条(本規約の変更)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。
- 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき
- 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
- 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知、ウェブサイト上への表示その他当社所定の方法によりお客様に周知します。
- 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内にお客様が解約の手続きをとらなかった場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。
第9条(edamameの廃止)
- 当社は、当社がedamameの提供を廃止すべきと合理的に判断した場合、edamameの提供を廃止できます。
- 前項の場合、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第10条(お問い合わせ対応)
- 当社は、edamameに関するお客様からのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、当社に義務又は責任が発生する場合を除き、回答の義務を負いません。
- 当社は、お客様からのお問い合わせに回答するか否かの基準を開示する義務を負いません。
第2章 準委任契約
第11条(準委任業務)
お客様は当社に対し、個別契約で定める準委任業務(以下「準委任業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託します。詳細は個別契約及び当社とお客様の間で別途協議の上決定するものとします。
第12条(委託料)
- お客様は、当社に対して、準委任業務の対価として個別契約で定めた委託料を支払います。委託料が月額制の場合、月の初日から末日までの1ヶ月間の月額とし、準委任業務の作業期間の始期又は終期によって、1ヶ月に満たない端数の期間が生じたときは、日割り計算により委託料を計算するものとします。
- 当社はお客様に対し、一定の稼働率を保証せず、お客様はこれに承諾するものとします。
- 当社が準委任業務の遂行のために必要な交通費、通信費その他の実費は、別段の合意のない限り、当社が負担するものとします。但し、準委任業務を遠方 (東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の場所) で実施する必要がある場合、当社が事前に必要な費用をお客様に通知したときは、当該準委任業務に必要な交通費、宿泊費等はお客様が負担します。
第13条(善管注意義務)
当社は、個別契約の内容に従い、善良なる管理者の注意をもって準委任業務を処理するものとします。
第14条(技術情報の開示等)
- お客様は、準委任業務の履行に必要と当社が認める範囲内で、お客様の有する営業、開発、技術等に関する情報又は資料等(以下「技術情報等」と総称します。)を当社に開示又は貸与します。
- 当社は、準委任業務の履行に必要な範囲で技術情報等を複製することができるものとします。
- 当社は、お客様に対して、当社の責任において、前二項で定める技術情報等ならびその複製物を、準委任業務終了後直ちに返還又は破棄します。
第15条(情報提供依頼への対応)
当社は準委任業務の実施に際し、お客様に対して技術情報等の開示やインタビューを依頼することがあります。お客様はこれを適時に対応し、正確で十分な回答をするものとします。
第16条(当社の責任)
- お客様が第14条及び第15条の技術情報等の提供、インタビューを拒み、若しくは遅延したことにより、又は当該技術情報等若しくはインタビューの回答内容に誤りがあったことにより生じた準委任業務の履行遅滞等の結果について、当社は一切の責任を負いません。
- 本契約締結の前後を問わず、お客様に対し当社が提供する準委任業務の遂行はお客様の参考のために提供されるものであり、お客様は自らの判断の下にその採否を決定します。また、当社並びにその役員及び従業員は、準委任業務の遂行に基づきお客様が具体的にとった行為の結果に対して責任を負いません。
第17条(報告)
- 当社は毎月末締めで、当月の業務内容、稼働時間等を記載した報告書を作成し、お客様に翌月の5営業日以内に書面により提出します。お客様は当該報告書を受領後3営業日以内に確認を行い、確認結果を当社に通知します。
- 当社とお客様の間で確認結果に疑義が発生した場合、当社は、業務内容、稼働時間等を疎明する資料を提出し、両者協議して解決するものとします。
第18条(権利の帰属)
- 当社が準委任業務に関連して成果物を制作し又は当社が成果物の制作に寄与した場合、当該成果物の所有権及び知的財産権(著作権法第 27 条、第 28 条の権利を含む著作権及び産業財産権の登録等を受ける権利を含みます。)その他権利は、別段の合意のない限り、委託料の支払の完了と同時にお客様に移転します。
- 前項における知的財産権の移転等について登録手続が必要な場合、当該手続に係る費用は全てお客様が負担するものとします。
- 前項の定めに拘らず、当社(個別契約の再委託先がある場合は再委託先を含み、以下本項において同様とします。)が個別契約の着手前から有している知的財産権は当社に留保されるものとします。
- 当社は、準委任業務の遂行にあたり、知的財産権、その他第三者の権利を侵害しないよう努めるものとします。
第3章 請負契約
第19条(請負業務)
お客様は当社に対し、個別契約で定めた請負業務(以下「請負業務」といいます。)を委託し、当社はこれを受託します。詳細は個別契約及び当社とお客様の間で別途協議の上決定するものとします。
第20条(委託料)
- お客様は、請負業務の対価として、個別契約で定める委託料に消費税及び地方消費税を加算した金額を、個別契約で定める方法により支払うものとします。なお、振込手数料はお客様の負担とします。
- 当社が請負業務の遂行のために必要な交通費、通信費その他の実費は、別段の合意のない限り、当社が負担するものとします。但し、請負業務を遠方 (東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の場所) で実施する必要がある場合、当社が事前に必要な費用をお客様に通知したときは、当該請負業務に必要な交通費、宿泊費等はお客様が負担します。
第21条(責任者)
- お客様及び当社は、それぞれ請負業務に関する責任者を選任し、本契約締結後速やかに相手方に通知するものとします。
- お客様及び当社は、責任者を変更する場合は、事前に書面により相手方に通知するものとします。
- お客様及び当社の責任者は、本契約に定められたお客様及び当社の義務の履行その他請負業務の遂行に必要な意思決定、指示、同意等をする権限及び責任を有します。
第22条(仕様書)
- 請負業務の成果物(以下「本件成果物」といいます。)は仕様書により定めます。仕様書は、ソフトウェア、情報システム、サービスなどの開発、改修および設定をする際に、備えるべき機能やその性能、特性、満たすべき要件を明確に記載した書面(仕様書と表題のある書面のほか、個別契約書、見積書、発注書、メール本文での記載を含めます)のことをいいます。
- 仕様書を当社が作成するにあたり、当社はお客様に要件の提示を求め、お客様は当社の求めに応じて迅速に要件を提示するものとします。
- 当社が仕様書の作成を完了した場合、お客様は、仕様書の記載内容が本件システムの仕様書として適合するか点検を行い、双方いずれかの求めにより、適合することを確認した証としてお客様当社双方の責任者が仕様書に記名押印または合意したことを電子的に記録するものとします。
- 第2項の点検の結果、仕様書が本件成果物の仕様書として適合しないと判断された場合、当社は、協議の上定めた期限内に修正した仕様書を作成し、お客様及び当社は再度前項の点検及び確認手続を行います。
- お客様当社双方の責任者による記名押印(電子署名を含む)をもって、仕様書は確定するものとします。
第23条(資料等)
- お客様は、当社に対し、請負業務に関する資料、機器、設備等(以下「資料等」といいます。)の開示、貸与等を行うものとします。
- お客様が前項に基づき当社に提供した資料等の内容に誤りがあった場合又はお客様が提供すべき資料等の提供を遅延した場合、これらの誤り又は遅延によって生じた追加費用その他の損害について、当社は責任を負いません。
- 当社は、お客様から提供を受けた資料等を善良な管理者の注意義務をもって管理し、双方が合意した返還日又はお客様から請求があったときに、お客様の指示に基づきこれらを返還、廃棄又は削除します。
- 資料等の提供、返還及び削除にかかる費用は、お客様が負担します。
第24条(中途解約等)
当社は、当社の責に帰することができない事由によって請負業務を遂行することができなくなった場合又は遅延が発生した場合(お客様による必要・十分な協力を得られない場合を含みます。)、当社はお客様に対し以下の請求を選択的に又は全て行うことができます。
- 当該請負業務に関する個別契約の解除
- 当社がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の納入及び納入した割合に応じた委託料の請求。
第25条(成果物の納入)
- 当社は、お客様に対し、個別契約で定めた納入日に、個別契約で定めた納入場所で、成果物を納入します。
- 当社は、前項に基づき定めた納入日までに成果物を納入することができない場合には、お客様に対して、合理的な範囲内で納入日の変更を求めることができます。
第26条(検査)
- お客様は、成果物の納入後3日以内(以下「検収期間」といいます。)に成果物の内容を検査の上、その合否を当社に書面により通知します。お客様は、成果物が不合格と判断した場合には、当社に対して不合格の理由とともに不合格となった具体的理由を示した上で、成果物の再納入を求めるものとします。検収期間内に合格又は不合格の通知が当社に到達しない場合には、当該期間の満了日をもって当該成果物は検査に合格したものとみなします。
- お客様は、前項により再納入を求められた場合、無償で成果物の修正等を行い、再納入します。再納入された成果物の検収については、本条を準用します。
第27条(契約不適合)
- 成果物に種類、品質又は数量その他本契約及び個別契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)が発見された場合(前条に基づく検収により発見し得ない不適合に限ります。)、お客様は当社に対して通知することにより、当社の選択によって履行の追完又は業務委託料の減額若しくは返還のいずれかを行うよう請求することができます。
- 前項の規定は、お客様による損害賠償請求又は本契約の解除を妨げるものではありません。
- 前二項による請求は、成果物の引渡し完了から3か月以内に限り行うことができます。
- 商法526条の規定は本契約には適用されない。
第28条(成果物の所有権等)
- 当社が本契約に従いお客様に納入する成果物の所有権は、お客様の当社に対する委託料の支払と同時に、当社からお客様へ移転します。
- 納入後に生じた成果物の毀損又は滅失等による損害は、当社の責めに帰すべき事由によるものを除き、すべてお客様の負担とします。
第29条(成果物の特許権等)
- 請負業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等(以下あわせて「発明等」といいます。)に係る特許権その他の知的財産権(特許その他の知的財産権を受ける権利を含みます。但し、著作権は除きます。)、ノウハウ等に関する権利(以下これらの権利を総称して「特許権等」といいます。)は、当該発明等を行った者が属する当事者に帰属します。
- 当社及びお客様が共同で行った発明等から生じた特許権等については、当社とお客様との共有(持分は貢献度に応じて定めます。)とします。この場合、当社及びお客様は、共有に係る特許権等につき、それぞれ相手方の同意及び相手方への対価の支払いなしに自ら実施し、又は第三者に対し通常実施権を実施許諾することができます。
- 当社は、第1項に基づき特許権等を有することとなる場合、お客様に対し、お客様が本契約に基づき成果物を使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾します。なお、係る許諾の対価は、委託料に含まれます。
- 当社及びお客様は、第2項、第3項に基づき相手方と共有し、又は相手方に通常実施権を許諾する特許権等について、必要となる職務発明の承継手続(職務発明規程の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続などをいいます。)を履践します。
- 当社は、従前より保有する特許権等を成果物に適用した場合、お客様に対し、お客様が成果物を使用するのに必要な範囲について、当該特許権等の通常実施権を許諾します。なお、かかる許諾の対価は、別途協議によって定めます。
第30条(成果物の著作権)
- 本件成果物のうち、請負業務遂行の過程でお客様が新たに作成した著作物に関する著作権は、お客様に帰属します。
- 当社は、本件成果物に含まれる著作物のうち、当社が著作権を有するものにつき、お客様に対し、お客様が本件成果物を必要な範囲で利用することを許諾し、これについて著作者人格権を行使しません。また、お客様は、第三者に対し本件成果物の利用を許諾することができます。なお、本項による許諾の対価は委託料に含まれます。
- 本件成果物のうち、請負業務遂行の過程で当社及びお客様が共同で新たに作成した著作物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含み、以下同様とします。)は、検収が完了し、かつ、お客様から当社に対して当該著作物の作成に係る業務に関する委託料が支払われた時点をもって、当社及びお客様の共有(持分割合は貢献度に応じて別途協議により定めます。)とし、いずれの当事者も相手方への支払いの義務を負うことなく、第三者への利用許諾を含め、かかる共有著作権を行使することができます。但し、当社及びお客様は、相手方の同意を得なければ、著作権の共有持分を処分することはできません。
- 当社及びお客様は、本契約をもって、前項の共有に係る著作権の行使について法律上必要とされる共有者の同意をあらかじめ行います。
第31条(第三者ソフトウェアの利用)
- 当社は、請負業務遂行の過程において、本件成果物を構成する一部として、第三者が権利を保有するソフトウェア(サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDBなどを含み、以下「第三者ソフトウェア」といいます。)を利用しようとするときは、第三者ソフトウェアを利用する旨、利用の必要性、第三者ソフトウェア利用のメリット及びデメリット、並びにその利用方法等の情報を提供し、お客様に第三者ソフトウェアの利用を提案します。
- お客様は、前項所定の当社の提案を自らの責任で検討・評価し、第三者ソフトウェアの採否を決定します。
- 前項に基づいて、お客様が第三者ソフトウェアの採用を決定する場合、お客様は、お客様の費用と責任において、お客様と当該第三者との間で当該第三者ソフトウェアのライセンス契約及び保守契約の締結等、必要な措置を講じるものとします。但し、当社が、当該第三者ソフトウェアをお客様に利用許諾する権限を有する場合は、当社とお客様との間においてライセンス契約等、必要な措置を講じるものとします。
- 当社は、第三者ソフトウェアに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び不具合のないことを保証するものではなく、当社は、第1項所定の第三者ソフトウェア利用の提案時に権利侵害又は不具合の存在を知りながら、若しくは重過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負いません。
第32条(FOSSの利用)
- 当社は、請負業務遂行の過程において、本件成果物を構成する一部としてフリーソフトウェア又はオープンソースソフトウェア(以下あわせて「FOSS」といいます。)を利用しようとするときは、当該FOSSの利用許諾条項、機能、開発管理コミュニティの名称・特徴などFOSSの性格に関する情報、当該FOSSの機能上の制限事項、品質レベル等に関して適切な情報を提供し、お客様にFOSSの利用を提案します。
- お客様は、前項所定の当社の提案を自らの責任で検討・評価し、FOSSの採否を決定します。
- 当社は、FOSSに関して、著作権その他の権利の侵害がないこと及び不具合のないことを保証するものではなく、当社は、第1項所定のFOSS利用の提案時に権利侵害又は不具合の存在を知りながら、若しくは重過失により知らずに告げなかった場合を除き、何らの責任を負いません。
第33条(知的財産権侵害の責任)
- 本件成果物の利用によって、お客様が第三者の著作権、特許権その他の産業財産権(以下、本条において「知的財産権」といいます。)を侵害したときは、当社はお客様に対し、第49条(損害賠償)所定の金額を限度として、かかる侵害によりお客様に生じた損害(侵害回避のための代替プログラムへの移行を行う場合の費用を含みます。)を賠償します。但し、知的財産権の侵害が当社とお客様双方の責に帰すべき事由により生じた場合には、当社及びお客様は、当該侵害に対するそれぞれの寄与の割合に応じて損害賠償の責任を負い、お客様単独の責に帰すべき事由(第31条(第三者ソフトウェアの利用)に定める第三者ソフトウェア又は第32条(FOSSの利用)に定めるFOSSに起因する場合を含みますが、これらに限らないものとします。)により生じた場合には、当社は責任を負いません。
- お客様は、本件成果物の利用に関して、第三者から知的財産権の侵害の申立を受けた場合には、直ちにその旨を当社に通知します。
第34条(準用)
第14条から第16条までは本章に準用します。この場合、「準委任契約」は「請負契約」と読み替えます。
第4章 売買契約
第35条(売買契約)
売主である当社と買主であるお客様は、個別契約で定めた商品(以下「本件商品」といいます。)を売買します。詳細は個別契約及び当社とお客様の間で別途協議の上決定します。
第36条(代金支払)
- お客様は個別契約で定め本件商品の代金に消費税及び地方消費税を加算し、個別契約で定める方法により支払うものとします。
第37条(納入)
当社は、お客様に対し、個別契約で定めた納入日に、個別契約で定めた納入場所で、本件商品を納入する。なお、有体物については、本件商品を現実に引き渡すことを指し、ソフトウェアのライセンス等の無体物については、当該ソフトウェア等の利用に必要なIDやパスワード、シリアル番号等を引き渡すこと、又はお客様のシステム上に当該ソフトウェア等の利用権を登録することにより行います。
第38条(検査)
- お客様は、本件商品の納入後3日以内(以下「検収期間」といいます。)に本件商品の内容を検査し、その合否を当社に書面により通知します。お客様は、本件商品に種類、品質又は数量その他本契約及び個別契約の内容との不適合(以下「契約不適合」といいます。)を発見したときは、当社に対して不合格の理由とともに不合格となった具体的理由を示した上で、成果物の再納入を求めるものとします。なお、本件商品の納入後3日以内に、お客様より当社への通知が無い場合は、お客様により本件商品の内容が合格と判断されたものとみなします。
- 本件商品が前項の検査に合格する場合、お客様は、当社に対し、検査合格書を交付し、当該検査の合格をもって、本件商品の検収が完了したものとします。
第39条(引渡し)
当社からお客様への本件商品の引渡しは、個別契約で定められた納入場所に本件商品が納入されたときに完了します。
第40条(所有権の移転)
本件商品の所有権は、売買代金の完済又は本件商品の引渡しの完了のいずれか遅い時点をもって当社からお客様に移転します。
第41条(危険負担)
本件商品について生じた滅失、毀損その他の危険は、引渡し前に生じたものはお客様の責めに帰すべき事由がある場合を除き当社の、引渡し後に生じたものは当社の責めに帰すべき事由がある場合を除きお客様の負担とします。
第42条(当社の責任)
- 当社は、本件商品を卸販売するに過ぎず、本件商品の保証については、本件商品の各メーカーの規定に従うことをお客様は承諾します。
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本件商品について契約不適合責任を負いません。お客様は、本件商品について契約不適合を発見した場合には、その責任を各メーカーに追及するものとします。
- お客様は、本件商品のメーカーの都合により、本件商品の納入遅延や変更の可能性があり、その場合の当社とお客様との間の契約についても当社とメーカー間の契約に従い変更となることを予め了承します。
- お客様は、本件商品を購入するにあたり各メーカーが定める利用規約やプライバシーポリシー(以下「利用規約等」といいます。)に同意するものとします。本契約と各メーカーが定める利用規約等が矛盾する場合、各メーカーが定める利用規約等が優先して適用されるものとします。
第5章 一般条項
第43条(支払方法)
- お客様は、個別契約で定める支払方法に従い、当社に個別サービスにかかる料金を支払うものとします。
- 当社が定める支払方法に適用される条件は以下の通りです。
- 銀行振込:
- 月末締め、翌月末払。
- 請求書は発生日の翌月第5営業日までにメール送付。
- クレジットカード(オフライン):
- 月末締め、支払日はクレジットカード会社の定めによる。
- 請求書は発生日の翌月第5営業日までにメール送付。
- 初回請求は、翌月末までにカード番号を登録する必要があります。次回以降は、請求書作成と同時に登録いただいたカードに請求します。
- クレジットカード(オンライン):
- 納品 (新規、変更、更新) が行われた時点でクレジットカード会社に請求します。
- 請求書は送付せず、管理画面からダウンロードください。
- リース:
- リース会社の定めに従い、リース会社に支払ください。
- お客様は、当社が求める場合、本契約又は個別契約に基づきお客様が当社に対して負担する債務を担保するために、保証金の預け入れその他当社が適当と認める担保を提供しなければならないものとします。なお、当該担保については、利息は付与されません。
- 当社は、お客様と協議の上、前項の担保を、お客様が当社に負う他の個別契約にかかる債務の支払に充当することができるものとします。
第44条(再委託)
当社は、本契約及び個別契約に基づく自己の業務の一部又は全部を第三者に対して委託する(以下「再委託」といいます。)必要があると判断した場合、お客様と協議並びに同意を得た上で、第三者に再委託することができます。
第45条(機密保持)
当社及びお客様は、本契約及び個別契約の内容並びに本契約を通じて知り得た相手方の業務上、営業上、技術上の機密事項を機密に保持し、第三者に開示、漏洩又は提供しないものとします。但し、次の情報については本条に定める機密保持の義務は適用されません。
- 開示の時点で公知の情報
- 開示された時点で相手方が既に所有していた情報
- 開示された後に相手方の責によらずして公知となった情報
- 秘密情報によることなく独自に開発した情報
- 正当な権限を有する第三者により守秘義務なしで相手方に開示された情報
- 開示について相手方による事前承諾を得た情報
第46条(個人情報の取り扱い)
本契約及び個別契約における個人情報の取り扱いに関しては、当社が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
第47条(契約の期間・解除)
- 本契約の有効期間は、本契約成立時からお客様が退会するまでの間とします。
- 前項の規定にかかわらず、当社及びお客様は相手方に対し1ヶ月前までに書面による通知をした上で、本契約を解除することができます。
- 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社及びお客様は、相手方が各項のいずれかに該当する場合には、いつでも書面により相手方に通知して本契約を解除することができます。
- 本契約、又は個別契約の規定のいずれかの条項に違反したとき
- 支払い停止若しくは支払い不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
- 振り出し又は引き受けた手形又は小切手が不渡りとなったとき
- 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 解散したとき(合併による場合を除きます。)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡したとき
- 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
- 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
- 天災等の不可抗力によりの履行が不可能となったとき
- 相手方の信用を傷つけたとき、相手方に不利益をもたらしたとき、又はこれらのおそれのある行為をしたとき
- 互いの連絡が1ヶ月以上にわたり、とれなくなったとき。
- 前項の解除は将来に向かって効力を有するものとし、当社は理由の如何を問わず解除の時点において受領済みの料金を返還する義務を負わないものとします。
- お客様に第3項に掲げる事由の一つが発生した場合、お客様の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、お客様は全ての債務を当社に弁済しなければなりません。
- お客様は本条に定める場合のほか、本契約に定めのない限り、本契約を解除することはできません。
第48条(分離可能性)
- 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約の他の規定は有効とします。
- 本規約の規定の一部があるお客様との関係で無効又は取消となった場合でも、本規約は他のお客様との関係では有効とします。
第49条(遅延損害金)
お客様は、本契約及び個別契約に基づき当社に対して負担する金銭債務の弁済を遅延したときは、弁済期の翌日から支払い済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第50条(損害賠償)
当社及びお客様は、相手方に対して、本契約及び個別契約に関して損害を与えた場合、これを賠償する義務を負うものとします。但し、賠償責任は、損害賠償の事由が発生した時点から遡って過去3ヶ月に当社が本契約に基づき受領した金銭の総額を上限とします。
第51条(不可抗力)
いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューターウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局による介入を含むがこれらに限定されません。)により本契約上の義務(支払期限にある金銭債務は除きます。)の履行が遅延した場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとします。
第52条(反社会的勢力の排除)
- 当社及びお客様は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 当社及びお客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを確約します。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
- 当社及びお客様は、相手方が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、相手方に対して何らの催告をすることなく本契約を解除することができます。
- 当社及びお客様は、前項により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じたとしてもこれを一切賠償する責任はないことを確認し、これを了承します。
第53条(地位の譲渡等の禁止)
当社及びお客様は、相手方の書面による承諾を得ない限り、本契約又は個別契約により生ずる権利・義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、継承させ、又は担保の目的に供してはならないものとします。
第54条(準拠法・合意管轄裁判所)
- 本契約及び個別契約は、日本法に従って解釈されます。
- 本契約から生じる権利義務に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所とします。
第55条(協議事項)
本契約及び個別契約に定めのない事項、又は本契約及び個別契約に疑義を生じたときは、当社とお客様は、お互い誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。
第56条(存続条項)
本契約終了後も、第16条(当社の責任)、第18条(権利の帰属)、第24条(履行不能時の委託料の処理)、第27条(契約不適合)、第28条(成果物の所有権等)から第33条(知的財産権の責任)まで、第41条(当社の責任)、第42条(技術サポート)、第44条(機密保持)、第46条(契約の期間・解除)、第48条(遅延損害金)、第49条(損害賠償)、第51条(反社会的勢力の排除)、第52条(地位の譲渡等の禁止)、第53条(準拠法・合意管轄裁判所)の規定及び本条は、有効に存続するものとします。
付則
2024年07月20日:制定・施行
2025年01月01日:改訂
2025年06月15日:改訂