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第24条(履行不能時の委託料の処理) 当社は、お客様の責に帰することができない事由によって請負業務を遂行することができなくなった場合、当社がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の納入によってお客様が利益を受けるとき、お客様が受けた利益の割合に応じて委託料を請求することができます。 | 第24条(中途解約等) 当社は、当社の責に帰することができない事由によって請負業務を遂行することができなくなった場合又は遅延が発生した場合(お客様による必要・十分な協力を得られない場合を含みます。)、当社はお客様に対し以下の請求を選択的に又は全て行うことができます。 1.当該請負業務に関する個別契約の解除 2.当社がすでにした仕事の結果のうち可分な部分の納入及び納入した割合に応じた委託料の請求。 |
(新設) | 第34条(準用) 第14条から第16条までは本章に準用します。この場合、「準委任契約」は「請負契約」と読み替えます。 |