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第8条(本規約の変更) 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。 (1) 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知、ウェブサイト上への表示その他当社所定の方法によりお客様に周知します。 3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内にお客様が解約の手続きをとらなかった場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。 | 第8条(本規約の変更) 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。 (1) 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき (2) 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の2週間前までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期をお客様に通知、ウェブサイト上への表示その他当社所定の方法によりお客様に周知します。但し、お客様にとって有利な内容の変更・軽微な誤記の修正等、周知期間を短縮する合理的な理由がある場合には、当社の裁量により周知期間を短縮の上、本規約の変更を行うことができるものとします。 3. 前二項の規定にかかわらず、前項の本規約の周知後にお客様が本サービスを利用した場合又は当社所定の期間内にお客様が解約の手続をとらなかった場合、当該お客様は本規約の変更に同意したものとします。 |
第16条(当社の責任) 1. お客様が第14条及び第15条の技術情報等の提供、インタビューを拒み、若しくは遅延したことにより、又は当該技術情報等若しくはインタビューの回答内容に誤りがあったことにより生じた準委任業務の履行遅滞等の結果について、当社は一切の責任を負いません。 2. 本契約締結の前後を問わず、お客様に対し当社が提供する準委任業務の遂行はお客様の参考のために提供されるものであり、お客様は自らの判断の下にその採否を決定します。また、当社並びにその役員及び従業員は、準委任業務の遂行に基づきお客様が具体的にとった行為の結果に対して責任を負いません。 | 第16条(準委任業務の責任) タイトルのみの変更で、条文には変更ありません |
第42条(当社の責任) 1. 当社は、本件商品を卸販売するに過ぎず、本件商品の保証については、本件商品の各メーカーの規定に従うことをお客様は承諾します。 2. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本件商品について契約不適合責任を負いません。お客様は、本件商品について契約不適合を発見した場合には、その責任を各メーカーに追及するものとします。 3. お客様は、本件商品のメーカーの都合により、本件商品の納入遅延や変更の可能性があり、その場合の当社とお客様との間の契約についても当社とメーカー間の契約に従い変更となることを予め了承します。 4. お客様は、本件商品を購入するにあたり各メーカーが定める利用規約やプライバシーポリシー(以下「利用規約等」といいます。)に同意するものとします。本契約と各メーカーが定める利用規約等が矛盾する場合、各メーカーが定める利用規約等が優先して適用されるものとします。 | 第42条(売買契約の責任) タイトルのみの変更で、条文には変更ありません |
第56条(存続条項) 本契約終了後も、第16条(当社の責任)、第18条(権利の帰属)、第24条(履行不能時の委託料の処理)、第27条(契約不適合)、第28条(成果物の所有権等)から第33条(知的財産権の責任)まで、第41条(当社の責任)、第42条(技術サポート)、第44条(機密保持)、第46条(契約の期間・解除)、第48条(遅延損害金)、第49条(損害賠償)、第51条(反社会的勢力の排除)、第52条(地位の譲渡等の禁止)、第53条(準拠法・合意管轄裁判所)の規定及び本条は、有効に存続するものとします。 | 第56条(存続条項) 本契約終了後も、第16条(準委任業務の責任)、第18条(権利の帰属)、第24条(中途解約等)、第27条(契約不適合)、第28条(成果物の所有権等)から第33条(知的財産権侵害の責任)まで、第42条(売買契約の責任)、第45条(機密保持)、第47条(契約の期間・解除)、第49条(遅延損害金)、第50条(損害賠償)、第52条(反社会的勢力の排除)、第53条(地位の譲渡等の禁止)、第54条(準拠法・合意管轄裁判所)の規定及び本条は、有効に存続するものとします。 |