旧 | 新 | 備考 |
|---|
(新設) | 第2条(ZUNDA IDの登録) - お客様は、本サービス(個別サービスを含む)の利用にあたり、認証基盤「ZUNDA ID」(以下「ZUNDA ID」といいます。)への利用者登録を行うものとし、当社が別途定めるデジタルサービス利用規約に同意するものとします。
- デジタルサービス利用規約は、本規約および個別契約と一体となって、当社との間の取引に適用されるものとします。
- デジタルサービス利用規約と本規約または個別契約の内容に矛盾または不整合がある場合は、本規約または個別契約の定めが優先して適用されるものとします。
| 受発注やオンラインサービスのため、共通認証基盤「ZUNDA ID」の提供を開始したため、関連する規定を整備しております。 |
第4条(登録)
- ZUNDA STOREの利用を希望される方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続により登録を行います。
- お客様は、前項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続を行う義務を負います。
- 当社は、当社の裁量により、お客様登録を拒否する場合があります。
- お客様は、ZUNDA STORE上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
| 第3条(ZUNDA STOREの登録) - お客様は、前条に定めるZUNDA IDの利用登録を行ったうえで、当社が提供する受発注システム「ZUNDA STORE」(以下「ZUNDA STORE」といいます) を利用することができます。
- ZUNDA STOREの利用を希望される方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続きにより登録を行います。
- 前項にかかわらず、お客様の依頼に基づき当社が「ZUNDA STORE」への登録を代行し、当社がお客様に対してその旨を通知し、承諾したときは当該登録が完了したものとみなします。
- お客様は、前各項に基づき登録した情報に変更が発生した場合、直ちに、登録情報の変更手続きを行う義務を負います。
- 当社は、当社の裁量により、お客様登録を拒否する場合があります。
- お客様は、ZUNDA STORE上のアカウントを第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
|
ZUNDA STORE で受発注する際にZUNDA IDの登録を行うことを明記しております。また、お客様からのご依頼に基づき、ZUNDA STORE の登録を弊社スタッフが行うことがあることを明記しております。 |
第2条(個別契約) - 個別契約は、以下の3つの方法で成立するものとします。
(1) 当社が提供する受発注サービスZUNDA STORE(以下「ZUNDA STORE」といいます。)にて、お客様が所定の事項を入力し、当社が承諾をする旨の通知を発した場合 (2) 当社が提供する見積書に対して、お客様が同意の上発注書を提出し、当社が承諾をする旨の通知を発した場合(メール等の電磁的方法を含む。) (3) お客様がメール等の電磁的方法により当社に対して発注を行い、これに対して当社が承諾をする旨の通知を発した場合 - お客様が当社に対して前項の書面を送付した日から10営業日以内に、当社からお客様に対して承諾の通知を発しない場合、お客様による当該申込みは効力を失います。
- 前二項の規定は、当社及びお客様協議の上でこれに代わる方法を定めることを妨げません。
| 第4条(個別契約) - 個別契約は、以下の2つの方法で成立するものとします。
(1) 当社が提供する見積書に対して、お客様が同意の上発注書を提出し、当社が承諾をする旨の通知を発した場合(メール等の電磁的方法を含む。) (2) ZUNDA STOREにより、お客様が当社に対して発注を行い、これに対して当社が承諾をする旨の通知を発した場合(メール等の電磁的方法を含む。) - お客様が当社に対して前項の書面を送付した日から10営業日以内に、当社からお客様に対して承諾の通知を発しない場合、お客様による当該申込みは効力を失います。
- 前二項の規定は、当社及びお客様協議の上でこれに代わる方法を定めることを妨げません。
| |
第3条(定義) 本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。 (1) 「本契約」:本規約を契約条件として当社及びお客様との間で締結される、本サービスの利用契約を指します。 (2) 「お客様」:本サービスに登録をしている全ての方を指します。 (3) 「お客様情報」:ZUNDA STOREに登録したお客様のID及びパスワードを指します。 (4) 「通信機器」: スマートフォン、タブレット端末及びコンピューター機器を指します。 | 第5条(定義) 本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有します。 (1) 「本契約」:本規約を契約条件として当社及びお客様との間で締結される、本サービスの利用契約を指します。 (2) 「お客様」:本サービスの利用契約が存在する全ての方を指します。 (3) 「お客様情報」: ZUNDA ID に登録したお客様のIDを指します。 | 「通信機器」の定義を削除。 |
第5条(お客様情報及び通信機器に関する管理) 第6条(ZUNDA STORE の提供条件) 第7条(非保証・免責) | 削除 | ZUNDA STOREに関する個別の運営・免責規定は、別途定める「デジタルサービス利用規約」へ移行します。 |
第9条(ZUNDA STOREの廃止) 第10条(お問い合わせ対応) | 削除 | 同上 |
- | - (デジタルサービス規約の適用)
- お客様が、ZUNDA IDを用いてZUNDA STOREやその他の当社が提供するデジタルサービス(以下「デジタルサービス」といいます)を利用する場合、お客様は別途定める「デジタルサービス利用規約」に同意したものとみなされ、当該利用にはデジタルサービス利用規約が適用されるものとします。
- デジタルサービスの利用に関して、本約款とデジタルサービス利用規約の内容に矛盾または抵触がある場合は、デジタルサービス利用規約の定めが優先して適用されるものとします。
| 新設 ZUNDA ID等の当社のデジタルサービス利用時には「デジタルサービス利用規約」が適用・優先されます。 |
第17条(報告) - 当社は毎月末締めで、当月の業務内容、稼働時間等を記載した報告書を作成し、お客様に翌月の5営業日以内に書面により提出します。お客様は当該報告書を受領後3営業日以内に確認を行い、確認結果を当社に通知します。
- 当社とお客様の間で確認結果に疑義が発生した場合、当社は、業務内容、稼働時間等を疎明する資料を提出し、両者協議して解決するものとします。
| 第14条(報告) - 当社は、お客様が希望するとき、毎月末締めで、当月の業務内容、稼働時間等を記載した報告書を作成し、お客様に翌月の5営業日以内に書面により提出します。お客様は当該報告書を受領後3営業日以内に確認を行い、確認結果を当社に通知します。
- 当社とお客様の間で確認結果に疑義が発生した場合、当社は、業務内容、稼働時間等を疎明する資料を提出し、両者協議して解決するものとします。
| |
- | 第15条(準委任業務の中途解約等) - 当社及びお客様は、1か月前に相手方に通知することにより、準委任業務に関する個別契約を終了させることができるものとします。この場合、お客様は、当社による中途解約を理由とした損害賠償請求を行うことはできないものとします。また、お客様による事前通知期間が1か月に満たない場合には、お客様は1か月分の委託料を支払う必要があります。
- 前項にかかわらず、個別契約において最低利用期間を定めた場合、お客様は最低利用期間中は、準委任業務に関する個別契約を解約することはできないものとします。最低利用期間中に解約を希望する場合には、お客様は残存期間相当額の委託料を当社に支払うことで、直ちに解約することができます。
| 新設 準委任契約における1か月前通知による解約ルールと、「最低利用期間」が設定された場合の残存期間分の違約金(支払義務)を明文化いたします。
|
第35条(売買契約) 売主である当社と買主であるお客様は、個別契約で定めた商品(以下「本件商品」といいます。)を売買します。詳細は個別契約及び当社とお客様の間で別途協議の上決定します。 | 第33条(売買契約) 売主である当社と買主であるお客様は、有体物、ソフトウェアのライセンスその他の無体物等、その形態を問わず、個別契約で定めた商品(以下「本件商品」といいます。)を売買します。詳細は個別契約及び当社とお客様の間で別途協議の上決定します。 | |
第42条(売買契約の責任) - 当社は、本件商品を卸販売するに過ぎず、本件商品の保証については、本件商品の各メーカーの規定に従うことをお客様は承諾します。
- 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本件商品について契約不適合責任を負いません。お客様は、本件商品について契約不適合を発見した場合には、その責任を各メーカーに追及するものとします。
- お客様は、本件商品のメーカーの都合により、本件商品の納入遅延や変更の可能性があり、その場合の当社とお客様との間の契約についても当社とメーカー間の契約に従い変更となることをあらかじめ了承します。
- お客様は、本件商品を購入するにあたり各メーカーが定める利用規約やプライバシーポリシー(以下「利用規約等」といいます。)に同意するものとします。本契約と各メーカーが定める利用規約等が矛盾する場合、各メーカーが定める利用規約等が優先して適用されるものとします。
| 第40条(売買契約の責任) - 本件商品が第三者メーカーの製品である場合、お客様は、当該メーカーの保証規定および利用規約等が適用されることを承諾します。この場合、当社は卸販売の立場に留まり、当該メーカーの製品に関する責任は当該メーカーが負うものとします。
- 前項にかかわらず、本件商品が当社の製造または開発による自社製品である場合、当社は、自社が別途定める製品保証規定に基づき責任を負うものとします。
- 前二項にかかわらず、メーカー(当社であるか第三者であるかを問いません。)の都合により、本件商品の納入遅延や仕様変更が生じる可能性があること、およびそれらに伴い、当社とお客様との間の個別契約も当該メーカーの条件に従い変更となることを、お客様はあらかじめ了承するものとします。
- お客様は、本件商品を購入するにあたり各メーカーが定める利用規約やプライバシーポリシー(以下「利用規約等」といいます。)に同意するものとします。本契約と各メーカーが定める利用規約等が矛盾する場合、各メーカーが定める利用規約等が優先して適用されるものとします。
| 他社メーカー品の免責に加え、当社が製造・開発した「自社製品」を販売する場合の製品保証規定(責任追及ルール)を新設いたします 。 |
第47条(契約の期間・解除) - 本契約の有効期間は、本契約成立時からお客様が退会するまでの間とします。
- 前項の規定にかかわらず、当社及びお客様は相手方に対し1か月前までに書面による通知をした上で、本契約を解除することができます。
- 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社及びお客様は、相手方が各項のいずれかに該当する場合には、いつでも書面により相手方に通知して本契約を解除することができます。
(1) ~ (10) 省略 (11) 互いの連絡が1か月以上にわたり、とれなくなったとき
| 第45条(契約の期間・解除) - 本契約の有効期間は、本契約成立時からお客様が退会するまでの間とします。
- 前項の規定にかかわらず、当社及びお客様は相手方に対し1か月前までに書面による通知をした上で、本契約を解除することができます。ただし、当該個別契約において期間の定めや中途解約の制限がある場合は、当該個別契約の定めが優先するものとします。
- 本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当社及びお客様は、相手方が各項のいずれかに該当する場合には、いつでも書面により相手方に通知して本契約を解除することができます。
(1) ~ (10) 省略 (11) 互いの連絡が1か月以上にわたり、とれなくなったとき、当社に対する非協力的な態度により業務の円滑な遂行が困難であると認められるとき、または相手方の経営状況若しくは社会的信用に不安が生じ、本契約の継続が困難であると当社が判断したとき。
|
個別契約で期間の定めや制限がある場合は個別契約優先する但し書きを追加いたします 。 第3項11号の解除事由にお客様がの協力が得られず業務遂行が遅延するときや、お客様の経営状況・社会的信用への不安が発生したときを追加いたします。 |